2019-06-06 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
今年度におきましては、空家等対策特別措置法の活用を促し、空き家対策の取組を強化をするため、例えば、地方公共団体が行う空き家の除却、活用等の取組を支援をいたします空き家対策総合支援事業の要件を緩和をする、また、密集市街地のうち条例などにより防火規制が行われる地区におきまして、空き家の除却費を全額公費負担で行う措置を創設をいたしました。
今年度におきましては、空家等対策特別措置法の活用を促し、空き家対策の取組を強化をするため、例えば、地方公共団体が行う空き家の除却、活用等の取組を支援をいたします空き家対策総合支援事業の要件を緩和をする、また、密集市街地のうち条例などにより防火規制が行われる地区におきまして、空き家の除却費を全額公費負担で行う措置を創設をいたしました。
また、平成三十一年におきましては、同法の活用を促し、空き家対策の取組を強化するために、例えば、地方公共団体が行う空き家の除却、活用等の取組を支援する空き家対策総合支援事業の要件の緩和、また、密集市街地のうち条例などにより防火規制が行われている地域におきまして、空き家の除却費を全額公費負担で行う措置の創設、さらに、空き家の除却や市場への流通を図るための税制措置に関しまして、適用期間の延長ほか、被相続人
さらに、今般、空き家対策の取組を強化するため、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入居した場合を一定の要件の下で税制特例の適用対象に追加する、また、特に密集市街地の整備改善が必要な地区のうち条例などにより防火規制が行われている地区において、二〇二〇年度末までに限り空き家の除却費を全額公費負担を行うなど、予算、税制面での新たな取組を講じることとしております。
大阪市においては、既に六〇パーから八〇パーに建ぺい率を緩和して、準耐火建築物以上にするように防火規制を強化されているということで、先ほど、その効果ということで千五百件のそういうものがあったということでございますが、それでは、このことについて課題はどのように認識されておりますでしょうか。大阪市の事例などを踏まえて教えていただきたいと思います。
例えば、先行する事例といたしまして、大阪市においては平成十六年から、市内の密集市街地等を対象に建ぺい率の緩和と防火規制の強化をセットで適用しておりまして、平成二十六年度までで約千五百件の適用実績を上げております。こうした措置は地域の安全性の向上に寄与しているものと考えております。
今回の改正法案では、戸建て住宅等を老人ホーム等に転用する場合についての防火規制や手続の合理化を図っているところですが、老人ホーム等への転用の促進に向けて、今回の改正内容の普及に努めるとともに、住宅セーフティーネット制度における改修支援などを通じ、地域のニーズに適切に応えるよう努めてまいりたいと思います。
また、先般参議院において御審議いただきました建築基準法の改正案におきましては、木の良さを実感できる木造建築物の整備に向け、防火規制の合理化、いわゆる現しでも使えるようにするといったことを図ることとしているところでございます。
またさらに、最近でございますけれども、今後の動きといたしまして、防火規制、こうしたものが木造建築物整備へのハードルになってございます。こうしたハードルが高い都市部におきます内装木質化の促進とか、民間事業者が整備いたします病院、福祉施設の木造化、木質化にも積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
また、今回の建築基準法の改正案においては、木の良さを実感できるよう防火規制の合理化を図ることとしております。具体的には、中層建築物で構造部材であるCLTをそのまま見せるいわゆる現しを可能とする内容を盛り込んでおりますので、CLTの利用促進につながるものと考えております。
建築基準法における市街地火災に対する防火規制については、地方公共団体がその地域の状況を踏まえ、防火地域や準防火地域といった地域指定を行い、その地域に応じた防火上の基準を定めているところです。
大阪府におきましても、延焼遮断帯の重点的な整備や新たな防火規制の導入など、整備のスピードアップを図ることとしております。 このような危険な密集市街地の解消に向けまして、国土交通省といたしましても、特に改善が必要と考えられる地区に対しまして平成二十九年度予算を優先的に配分するなど、重点的な支援に努めてまいる所存でございます。
次に、前回委員の御指摘をいただきました、用途変更しようとする場合に防火規制が支障となるという御指摘でございますけれども、これにつきましても、既存ストックの活用を促進する観点から、昨年七月に建築基準法施行令を改正をいたしまして、空きビルを障害者の就労移行支援事業所等に用途変更した場合の防火上主要な間仕切り壁に係る規制の合理化をいたしました。
さて、参議院で行われました三月六日の予算委員会におきまして、我が党の長沢広明議員が質問をしておりますけれども、グループホームのスプリンクラーの設置の義務づけに伴いまして、住宅を転用してグループホームにする場合の防火規制を合理化すべきであるという内容であります。
その中で、スプリンクラー設備を設けた場合には建築基準法の防火規制を合理化すべきではないかという議論がございまして、報告書の中に盛り込まれているわけでございます。これは当然、グループホームが寮という用途に該当すること、寮あるいは寄宿舎という用途に該当することを前提とした議論でございます。この報告書を踏まえて今回の緩和の検討をさせてきていただいております。
ぜひ農水省として、防火規制を所管する総務省とも協議していただいて、これから新しい校舎を建てるにはできるだけ国産材、地域材を使って、これは副大臣おっしゃったように、心と体、ストレス解消、これは物すごいいい効果があるということは科学的に証明されているんですよね。例えば、鉄の中に人がいるのとコンクリートと木の場合は、木が圧倒的にいいんですね。これは動物でもそうです。
建築基準法では、火災に対する安全性の観点から、建築物の立地、規模、用途、これらに応じまして防火規制を行ってございまして、当該規制の見直しには安全性の確保に関する検証が必要だというふうに考えております。
祇園の南側、それこそ電柱地中化になって非常にいい町並みが続いているところでありますが、あの地域は、平成十五年の二月に、防火地域及び準防火地域の指定を解除した上で、建築基準法に基づく条例を定めて、それ以降、自主的な防火に対する取り組み等を考慮して、防火地域及び準防火地域よりも緩やかな独自の防火規制を実施しております。
都市計画法であるとか建築基準法の緩和改悪も、今回のビル等の防火規制の緩和もそれではないのかの疑念が言われています。確かにビルの施工主や建設設備業者にとってコスト的に有利でしょうけれども、ただ、性能規定が実証されるのは究極的には火災が起こったとき、こういうことになるわけですね。 消防の現場にとってはこのことはどういうこと、どうなるのか。
○林政府委員 予防査察と申しましても、一般家庭全部まではとても行き渡らないわけでございまして、人が多く集まるとか、一応防火規制のあるようなところが中心になってしまうわけでございますから、結局、予防査察の際の指導も大切でございますけれども、それ以上にたとえば震災とかいうことに絡めまして、一般の住民の耳に全部届くようなPR、つまりテレビ、ラジオその他を使ったもの、これによってそういう新建材や何かに関する
そこで地下街の防火規制というのは基準法にしても消防法にしてもやはり漸次強化されてまいりましたですね。まいりましたが、一番大事なのは、そこにおる人をいかに早く地上へ避難させるか。ですから、それの誘導に当たるのがそこの店員であるわけですね、商店なら。店員のそういう訓練。それから実際火事というのはいやになっちゃうんですよ、避難路に物を置いたりしているでしょう。
本案は、 第一に、旅館、ホテル等における防炎物品の普及をはかるため、防炎性能を有するカーテンなどを防炎物品として販売する際等には、その旨を表示することを義務づけることとし、もって防火規制のより一そうの徹底を期そうとするものであります。
○前田(光)政府委員 デパートその他特殊な建築物につきましては、一般の建築物に比較いたしましてさらに強い防火規制を行なっておりますが、さきに西武デパートの火災の後にも、このような種類の建物の関係者を呼びまして、特に火災の発生等には十分留意するように注意いたしました。